普通免許を持っている方は、原付バイクに乗れると思っているかもしれませんが、実は最近の法律の改正により、それができなくなる可能性があることをご存知でしょうか。この記事では、普通免許で原付バイクが乗れなくなる理由と、対処方法について詳しく説明します。
普通免許で原付バイクが乗れなくなる理由
2019年6月から、日本の道路交通法が改正され、原付バイクの免許制度が変更されました。それまでは、普通免許(自動車免許)を持っている人でも、50cc以下の原付バイクを運転することができました。
しかし、改正法では、普通免許で50cc以下の原付バイクを運転することができる期間が、22歳以下の場合は2年間、22歳以上の場合は1年間に短縮されました。つまり、改正法が施行された日から数えて、2年間または1年間が経過した後には、普通免許で50cc以下の原付バイクを運転することができなくなるということです。
改正法の目的は、若者の交通事故を減らすことで、交通安全を確保することです。普通免許の取得には、運転に必要な技量や知識が身についていることが前提となっていますが、50cc以下の原付バイクは、普通免許の取得に必要な技量や知識が身についていない人でも運転することができます。そのため、若者に限定した期間を設けることで、交通事故を減らすことができると考えられています。
対処方法
普通免許で50cc以下の原付バイクを運転することができる期間が経過した場合、違反になります。違反が発覚した場合、罰金や違反点数の付与などの処分が課せられます。
そこで、普通免許で50cc以下の原付バイクを運転することができなくなる前に、別の方法で原付バイクの免許を取得することをおすすめします。50cc以下の原付バイクを運転するには、原付バイクの免許が必要です。
原付バイクの免許は、準中型免許や中型免許などの自動二輪車免許とは別に、専用の免許制度があります。免許取得には、講習や試験などが必要となりますが、普通免許よりも取得にかかる時間や費用は比較的少なくなっています。
まとめ
普通免許で50cc以下の原付バイクを運転することができる期間が短縮されたことで、違反になるリスクが高まっています。違反を避けるためには、別の方法で原付バイクの免許を取得することが重要です。原付バイクの免許取得には、講習や試験が必要となりますが、普通免許よりも取得にかかる時間や費用は比較的少なくなっています。交通事故を防ぐためにも、適切な免許を取得して、安全運転に努めましょう。