軽犯罪法に「こじき」という言葉が使われていますが差別では

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軽犯罪法について知っている人も多いかもしれませんが、この法律で使われている「こじき」という言葉については、差別的な意味があるという指摘があります。この記事では、軽犯罪法と「こじき」という言葉の背景や問題点について紹介します。

軽犯罪法とは

軽犯罪法は、日常生活において起こる軽微な犯罪行為に対して、その場で罰金を科すことができる法律です。例えば、公共の場での喫煙や騒音、交通ルールの違反などが該当します。

この法律は、警察官が犯罪行為を目撃した場合、現行犯逮捕することなく罰金を科すことができるため、警察官の業務効率化にもつながっています。

「こじき」という言葉の意味

軽犯罪法には、罰金を科される人を「こじき」と呼ぶ項目があります。一般的には、弱者や下層民を侮蔑する言葉として使われることが多く、差別的な意味合いがあるとされています。

また、「こじき」という言葉は、古くから存在している言葉であり、『平家物語』などの古典にも登場しています。当時の意味は「負け犬」という意味合いであり、現代の差別的な意味合いとは異なります。

「こじき」という言葉の問題点

「こじき」という言葉は、差別的な意味合いがあることから、軽犯罪法に使用することについて問題視されています。

特に、軽犯罪法で罰金を科される人は、罪を犯したとしても人権を尊重する必要があります。しかし、「こじき」という言葉は、罰金を科された人を侮蔑する言葉として使われることが多く、人権侵害につながる可能性があるとされています。

「こじき」という言葉の改善案

「こじき」という言葉については、差別的な意味合いがあるため、改善が求められています。

一つの改善案としては、罰金を科される人を「処罰対象者」と呼ぶことが挙げられます。この呼称であれば、差別的な意味合いがなく、人権にも配慮した呼称となるでしょう。

また、軽犯罪法自体が、現代社会に合わないという批判もあります。軽微な犯罪行為に対して罰金を科すことは、貧困層や弱者にとっては大きな負担となる場合があります。そのため、軽微な犯罪行為に対しては、教育や啓発活動を行うことが求められています。

まとめ

軽犯罪法で使われる「こじき」という言葉については、差別的な意味合いがあるとされています。この言葉を使用することで、人権侵害につながる可能性があるため、改善が求められています。

罰金を科される人を「処罰対象者」と呼ぶことや、軽微な犯罪行為に対しては教育や啓発活動を行うことが求められています。今後、軽犯罪法や「こじき」という言葉について、より配慮のある対応が求められていくことでしょう。

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