日本の名字は、祖先から受け継がれたものが一般的です。しかし、現代では、結婚や離婚、養子縁組などで名字を変えることができます。では、自分で新しい名字を作ることは可能なのでしょうか?
日本の法律上の制限
日本の戸籍法によると、名字は、父親か母親から受け継がれることになっています。そのため、自分で名字を作ることは法律的には認められていません。ただし、養子縁組をすることで、新しい名字を受け継ぐことができます。
養子縁組による新しい名字の取得
養子縁組をする場合、養子が養父母の名字を受け継ぐことができます。そのため、自分で新しい名字を作ることはできませんが、養子縁組を通じて新しい名字を取得することができます。
婚姻による名字の変更
日本の法律では、結婚した場合、夫婦のどちらかが自分の名字を変えることができます。しかし、この場合でも、自分で新しい名字を作ることはできません。夫婦のどちらかが、既存の名字を選択することになります。
芸能人や作家などが新しい名字を名乗る場合
芸能人や作家などの一部の人たちは、自分で新しい名字を名乗っているように見えます。しかし、実際には、芸名やペンネームとして名乗っている場合がほとんどです。これは、法律上の名字とは別物であり、自由に名前を変えることができます。
結論
日本の法律によると、自分で新しい名字を作ることはできません。名字は、父親か母親から受け継ぐことになっています。しかし、養子縁組を通じて新しい名字を取得することができます。また、結婚した場合、夫婦のどちらかが自分の名字を変えることができますが、自分で新しい名字を作ることはできません。芸能人や作家などの一部の人たちは、芸名やペンネームとして新しい名字を名乗っていますが、法律上の名字とは別物です。