刑法犯罪の手続きで、被疑者死亡で不起訴ということを時々

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刑法犯罪に関する手続きにおいて、被疑者が死亡してしまった場合、不起訴ということが時々あります。これは、被疑者が死亡したことにより、証拠を収集することができなくなったり、裁判が進行しなくなるためです。

不起訴とは何か

不起訴とは、被疑者に対する起訴をしないことを言います。つまり、被疑者が犯罪を犯したとしても、検察官が起訴をしないことになります。

不起訴が決定される理由はいくつかあります。例えば、証拠が不十分である場合や、被疑者が死亡してしまった場合も含まれます。

被疑者が死亡した場合の不起訴

被疑者が死亡してしまった場合、検察官は証拠を収集することができなくなります。そのため、起訴することができなくなり、不起訴という決定を下すことになります。

ただし、被疑者が死亡した場合でも、検察官が証拠を収集した場合は、起訴することができます。例えば、現場に残された物証や証人の証言などを収集できた場合は、起訴することが可能です。

被疑者死亡時の手続き

被疑者が死亡した場合、検察官は被疑者が犯罪を犯したかどうかを確認するために、調査を行います。そのため、警察や法医学者が現場に出動し、現場調査を行います。

また、被疑者が死亡した場合は、被疑者の死亡に関する書類が必要になります。具体的には、死亡診断書や死亡届などがあります。

不起訴決定に関する注意点

被疑者が死亡した場合でも、検察官は証拠を収集するために調査を行います。そのため、被疑者が死亡したからといって、必ずしも不起訴となるわけではありません。

また、不起訴になった場合でも、被害者やその家族は民事訴訟を行うことができます。民事訴訟では、被害者やその家族が直接被った損害に対して、損害賠償を求めることができます。

まとめ

刑法犯罪に関する手続きにおいて、被疑者が死亡してしまった場合、不起訴ということが時々あります。これは、証拠を収集することができなくなったり、裁判が進行しなくなるためです。ただし、被疑者が死亡しても、必ずしも不起訴となるわけではありません。被害者やその家族は、民事訴訟を行うことで、損害賠償を求めることができます。

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