パチンコ以外のギャンブルを3店方式で行った場合何という罪に

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パチンコ以外のギャンブルを3店方式で行った場合、何という罪に問われるのでしょうか?日本では、ギャンブルは違法行為とされており、刑法によって罰せられます。しかし、パチンコ以外のギャンブルには、いくつかの種類があります。ここでは、その中でも特によく知られている3店方式について解説します。

3店方式とは

3店方式とは、パチンコ店やスロット店、競馬場など、3つの異なる場所で賭け事を行う方法です。例えば、パチンコ店で勝ったお金を、スロット店で更に増やし、そのお金を競馬場で賭けるというように、3つの場所で連続して賭け事をすることができます。

3店方式で行った場合の罪

日本の刑法では、ギャンブルを行うこと自体が違法行為とされています。したがって、3店方式で行った場合でも、罪に問われることに変わりはありません。具体的には、賭博罪に問われます。

賭博罪とは、賭博行為を行った人に対して科せられる罪で、最高刑罰は禁錮7年です。賭博罪は、以下の3つの要素が揃った場合に成立します。

1. 財物を用いた賭博行為

賭博行為とは、財物を賭けて勝敗を決める行為のことを指します。例えば、カジノでのブラックジャックやルーレット、パチンコやスロットでの遊技などがこれに該当します。

2. 公衆の場で行われた賭博行為

賭博行為は、公衆の目に触れる場所で行われる必要があります。例えば、路上で行われた賭博行為は、公衆の目に触れることがないため、賭博罪には該当しません。

3. 運によって勝敗が決まる賭博行為

勝敗が、参加者の腕前や技量、知識などによって決まる競技は、賭博行為には該当しません。例えば、将棋や囲碁、麻雀などは、運によって勝敗が決まるわけではなく、腕前や技量が勝敗を左右するため、賭博罪には該当しません。

まとめ

パチンコ以外のギャンブルを3店方式で行った場合、賭博罪に問われることになります。賭博罪は、財物を用いた公衆の場で運によって勝敗が決まる賭博行為を行った場合に成立します。日本では、ギャンブルは違法行為とされているため、注意が必要です。

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